トクヴィル 「アメリカのデモクラシー」 3 連邦憲法
イギリスからの独立戦争当時、アメリカにあった植民地13州は同じ言語と宗教と習俗を持ち、1つの国家となる理由を有していた。しかし、植民地13州はそれまでに独立した存在として独立の統治を持ち独自の利害を有しており、独自性を排して堅固で完全に統合した国を作るという考えにはいずれの州でも抵抗が強かった。講和によって独立が認められた時、それぞれの植民地は独立した共和国となり完全な主権を手に入れた。このため、連邦政府は無力な存在となってしまった。第1の連邦憲法の欠陥が意識されたのだった。 そこで、連邦政府の無力を認め、第2の連邦憲法の制定の必要が宣言された。憲法制定会議にはマディソン、ハミルトン等が委員として、ワシントンが議長として参加し、長い審議の後に新しい憲法が提案された。 連邦憲法制定は、連邦の主権と州の主権とをどう扱うかという大きな困難を抱えていた。州内部の問題には州政府が自治を続け、しかも連邦政府によって国全体が一体性を失わないように、均衡をとること、これは難題であった。連邦と州のそれぞれが持つ主権をどう分割するか、憲法制定時に将来を予見して、連邦と州の権限分割を完璧に規定することは不可能であった。 州の権限に関すること、つまり国民生活に関わるあらゆる細部を予見することは不可能であった。しかし、連邦政府の権利義務であれば、単純で定義しやすいものであった。連邦は重大な一般的必要に応えるために制定されるからである。そこで、連邦政府の所管事項が丹念に規定され、この連邦政府の規定に属さないものが州政府の管轄とされた。連邦政府の権限が規定されたわけであるが、実際の運用では連邦の権限がどこまで及ぶか、つまり権限の境界がどこにあるのかは、疑問が生じることが予想され、この疑問を解決するために連邦最高裁判所が制定された。連邦最高裁判所は、連邦政府と州政府の間の権力分割を、憲法が定めた通りに維持することが権能の1つである。 連邦政府には、宣戦、講和、通商条約の締結、徴兵、艦隊の編成について排他的な権限が与えられた。社会生活に関わることは一般的に州政府に任されたが、一部、通貨に関する権限は連邦政府に任された。一般に州政府は州内部に於いて自由である。しかし、州政府がこの自由を乱用し連邦の維持を危うくするような場合には、連邦政府は州政府に介入することができた。例えば、連邦憲法は...